ペットの輸出手続きについて
1.狂犬病予防摂取証明書の取得 (日本とアメリカでの検閲の際に必要)
獣医から発行された狂犬病の予防接種証明書を取得する。
米国での輸入検閲時に提出する。空港の検閲所で狂犬病の予防接種の情報を英文で転記してまらえるので、
証明書は英文での取得が困難な場合は、日本文でも問題ない。(証明書には摂取日と獣医師のサインが押印が必須)
2.検閲の申請・予約
輸出検査申請書(動物検閲所ホームページからダウンロードできます)に記入の上、
1の狂犬病予防摂取の証明書とあわせて下記へFAXする。
FAX 送付先 : 動物検閲所 中部空港支所 FAX:0569-38-8585 TEL:0569-38-8577
3.日本での輸出検閲
フライトの3時間前に検閲所にて輸出検査を受ける。動物検閲所中部空港支所は午前8時30分からになりますので午前11時30分以前のフライトの場合は、前日に検閲を受けることをお薦めします。
検閲検査で異常が無ければ「輸出検閲証明書」が発行されます。
「輸出検閲証明書」はアメリカでの検閲の際に必要になります。
検閲所の場所は当日空港内の総合案内所にお尋ねください。
検閲所までの地図を渡してくれます。分からない場合は、検閲所へ直接ご連絡下さい。
4.米国での輸入検閲
入国の際に、ペットとともに日本の動物検閲所で発行された輸出された輸出検閲証明書を税関で提出する。
検査官が、病的な症状がないか確認して、問題がない場合は、そのまま入国できる。
ほとんどの州では、犬・猫に狂犬病の予防接種を必要としているので、
接種後30日~1年未満の有効期限内の獣医から発行された狂犬病の予防接種証明書も提示ください。
日本で狂犬病予防接種を受けてから、30日以上1年未満でなければアメリカへ入国できません。
ご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
● 動物検閲所ホームページ http://www.maff.go.jp/aqs/